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東京高等裁判所 昭和51年(ラ)475号 決定 1976年10月07日

第四六六号事件抗告人

藤澤廣

第四七五号事件抗告人

伊藤正一

主文

抗告人藤澤廣の本件抗告を却下する。

抗告人伊藤正一の本件抗告を棄却する。

理由

抗告人らは、いずれも、原決定を取消して相当の裁判を求める旨申立て本件抗告に及んだものである。

抗告人藤澤廣の抗告理由は、別紙記載のとおりであり、抗告人伊藤正一は、抗告申立書に追つて抗告理由書を提出すると記載あるも、いまだに抗告理由書を提出しないものである。

よつて按ずるに、抗告人藤澤廣は競売物件目録(四)の土地について所有者山口澄治との間で自己の所有地と交換する約定が成立したので、右土地は抗告人の所有すべきものであると主張するが、競売法による競売において競落許可決定に対し抗告することのできる者は、同法第三二条第二項において準用する民事訴訟法第六八〇条第一項第二項の規定により利害関係人および競落人、競買人に限られ、この利害関係人は競売法による競売の場合にあつては回法第二七条第四項に列記されたものを指称するものなるところ、抗告人の所有権については競売申立の時点で登記されていないことは本件記録に編綴されている不動産登記簿謄本によつて明らかであるからから、抗告人は競売法第二七条第四項第二号または第三号の利害関係人に該当するということができないのみならず、たとえ抗告人主張のような交換契約が成立しているとしても、右契約にもとづく抗告人の権利が登記されていない以上、右権利を抵当権者及び競落人に対抗することができないから、抗告人は同第四号の利害関係人にも該当しないものといわざるを得ない。本件抗告人たる適格を具備しない者による申立てで不適法たるを免れない。

抗告人伊藤正一は、抗告申立書に追つて抗告理由書を提出すると記載あるも、いまだ理由書を提出しないので、その理由いかんを知るに由ないが、記録を精査するも原決定を取り消すべき違法の点は発見されない。

よつて、抗告人藤澤廣の本件抗告を却下し、抗告人伊藤正一の本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。

(鰍沢健三 輪湖公寛 後藤文彦)

抗告の理由<省略>

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